国際結婚 婚姻届の書き方(外国で日本国大使館へ提出の場合)

在チェコ日本国大使館に婚姻届を提出しました。
先にチェコ方式で婚姻したため、結婚式の日から3ヶ月以内に大使館又は日本の本籍地役場へ婚姻届を提出しなければいけません。

在チェコ日本国大使館HPには「窓口に直接届け出ます(郵送も可能)」と誰でも郵送が可能なように記載されていますが、問い合わせたところ「 “遠隔地にお住まいの方は”、郵送による婚姻届ができます」というお返事だったので、近くの方は直接赴かないといけないかもしれません。私の住んでいるところは大使館のあるプラハから遠いので郵送で提出しました。

ここでは、「チェコ方式で婚姻済」で「郵送」で婚姻届を提出したことを書きます。人それぞれ内容は変わりますので一例としてお読みください。
 
《提出書類》

・婚姻届
日本以外での提出用の婚姻届PDFを大使館よりもらいました。外務省HPにも同じデータがあるのでダウンロードできます。思いがけず手間取ったのがA3プリントが出来るところを探すこと(コンビニとかありません)。幸い近所の広告会社でやってもらえましたが、思わぬ落とし穴でした。

大使館から記入見本をいただいたのですが、アメリカ人用だったため参考にならない箇所があったのと、意外とネット上に私の疑問を全て解決してくれる記入見本がなかったので、思いつく限り詳細に書いて見ました。
チェコ人と婚姻する設定ですが、ある程度他の国の方の参考にもなると思います。国際結婚で注意が必要な箇所だけ注釈を付けました。クリックで大きくなります。

仮名は運動神経の良い子供が生まれそうな名前を借りました。
国際結婚 婚姻届記入見本
 
戸惑うのが住所の書き方だと思うのですが、元の住所に無い場合でも州・郡・市・区・通りなどを足さなければいけません。お住まいの地域が州にあたるのか郡にあたるのかなど分からない場合は要確認です。

外国の住所は「○○○○(ストリート名)+番地」が多いと思いますが、私は「○○○○通り000」という風に「通り」を付け足す必要がありました。別件でプロの通訳士に訳してもらったことがある場合はそれを参考にするのが確実です。

・戸籍謄(抄)本 × 1通
大使館HPには2通と記載されているので、原則2通なのだと思います。
私は手元に戸籍謄本を2通持っていたのですが、うち1通はチェコでの婚姻時に使ったため、アポスティーユの印が押されたものでした。なので、それを使用してもよいか問い合わせたところ、アポスティーユの付いていない1通だけで構わないとのことでした。

・婚姻証明書の認証付き写し
婚姻証明書とは、結婚式の後に役所から発行される証明書です(チェコの場合は、夫婦の氏名・生年月日・両親の氏名・子供の名字はどちらにするかなどが記載されています)。
直接窓口で提出する場合は原本を提示します。
郵送の場合は原本の「認証付き写し」を送ります。チェコには「確かにこれは本物をコピーしたものです」という証明をできるシステムがあり、郵便局や役所に婚姻証明書を持って行けば、白黒コピーに認証した人のサインと印が押してあるものをもらえます。

・婚姻証明書の和訳
チェコの婚姻証明書に適したWordのテンプレートを大使館からもらいました。きちんと訳せてさえいれば、テンプレートを使わなくても構わないはずですが、使った方が安心ですね。
婚姻証明書に書いてあることを日本語でテンプレート通りに記入します。翻訳は誰がしても構いません。ほぼ固有名詞なので自分でもできます。「翻訳者 ○○○○」と翻訳した人の名前(自分でしたなら自分の名前)を記入し、捺印します。


 
・外国人側の国籍証明書(旅券)
直接窓口で提出する場合はパスポート原本を提示します。
郵送の場合は普通の白黒コピーで構いません。これは認証付きである必要はありません。

・外国人側の国籍証明書(旅券)の和訳
これも自分で翻訳しました。Wordでも手書きでもフォーマットは任意です。同じく翻訳者名と捺印が必要です。

国際結婚 パスポートの翻訳
 
以上の書類を揃えたら、郵送する前に、全てスキャンし(または写真を撮って)大使館領事部へメールで送りました。郵送前に記入ミスがないか確認するためです。実際、間違っていた箇所があったので、確認してもらえてよかったです。大使館からこれで大丈夫です、と返事を貰えた後に書留で送ります。

 
以上で婚姻に関する手続きがようやく全て終わりました。婚姻・ビザ関係の手続きで私にとっては唯一日本語で進められた(=自分で確実に進捗を把握できた)ことでもありました。大使館のレスポンスも早かったし、スムーズに済んでひと安心。やっぱり日本の役所は仕事が早くて信頼できますね。

書類を準備しながら、国際結婚の婚姻届の書き方・翻訳はどのように作ればよいのか、など自分の疑問が全て解決できるサンプルが見つからなかったので覚えている限り詳細に書いてみました。国・大使館によって内容は変わってくると思いますが、少しでもこれから手続きする方の参考になれば幸いです。

2 Replies to “国際結婚 婚姻届の書き方(外国で日本国大使館へ提出の場合)”

  1. AYAKO M より:

    こんにちは。
    NORIKOさんのこのブログ、都度都度見て参考にさせています(何度かメッセージを送らせていただいています)。
    私は8月末にチェコで結婚するのですが、日本への提出書類について再確認の意味で在チェコ日本大使館に問い合わせをしたところ、最近ルールが変わったようです。
    まず、チェコ共和国内で婚姻が成立した後での日本大使館への届出ですが、遠隔地であろうと郵送は不可だと言われました。
    理由はチェコ人の国籍証明書(パスポート)はコピーでの提出は不可になり現物の提示が必要であるためだそうです。
    私はいったん日本に帰国するしチェコでの住まいは遠隔地なので郵送希望だと伝えても「それなら配偶者の方に日本から翻訳した書類等を送付し、”使者”としてパスポート持参で在チェコ日本大使館に来てもらってください」と言われました。
    また、日本人に届け出義務があるため「届出人」の欄は日本人の名前でだけでいいとのことです。
    それとチェコ人パスポートの和訳文ですが、所持者自書のサインが必要となり、フォーマットもチェコ発行パスポートに記載されている形式そのままの和訳(TypeやCodeの記入も必要)となったようです。
    ごくごく最近変わったようで、大使館の方も東京に確認を取ってから連絡をくださいました。
    (婚姻証明の翻訳見本に変わりはありませんでした)

    *私は不精なのでブログやHPでこういったことを書くのが苦手です。
    ですが、NORIKOさんのブログは読みやすいしわかりやすいので、きっと他の方も参考にされると思うのでもしよければ2019年8月現在の情報としてお使いいただけたらと思います。

    1. Noriko より:

      ありがとうございます。
      ブログには、あくまで「一例」として私の体験を書いていますので、自分が実際におこなっていない事を記事として編集することは遠慮させてください。あくまでも「何も知らないよりは他人の体験談を読めると安心できるのでは」という気持ちで書いていますので、一個人ブログの記事を鵜呑みにしてもらうつもりはありませんし、されてしまうと困ります。この記事は2年以上も前のものですので尚更。
      コメントとして残すことで必要な方の目には触れると思いますので、それにてご容赦ください。

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